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    第173回国会(臨時会)は、10月26日に召集されました。 会期は11月30日までの36日間です。 参議院改革協議会(第7回)(H21.11.18) 天皇陛下御在位二十年記念式典に参議院議長が出席(H21.11.12) 予算委員会(H21.11.10)

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国会

国会 こっかい
百科事典項目
項目構成
I

プロローグ

国の議会をさし、三権分立のもとで内閣裁判所とならんで国の政治をつかさどる機関である。

II

特色

日本の国会は「永田町」(東京都千代田区)の高台に位置し、現在の建物は1936年(昭和11)に完成したものである。明治憲法(大日本帝国憲法)下の「帝国議会」は、天皇の大権に従属し、天皇の翼賛機関にすぎなかった。これに対して、第2次世界大戦後の47年(昭和22)に施行された日本国憲法のもとでの「国会」は、国権の最高機関として、法律の制定や国の予算を議決する唯一の立法機関となった。

日本の国会の特色は、議院内閣制を採用していることであり、内閣総理大臣国会議員の中から国会の指名にもとづいて任命される。国会は二院制を採用しているものの、両院の権限は同等ではなく、衆議院のほうが参議院に対して、法案の議決、内閣総理大臣の指名、予算案の議決、条約の批准・承認など重要な点で優越している(→衆議院の「衆議院の権能と衆議院の優越」)。

国会に提出される法案には、内閣提出法案と議員提出法案とがある。しかし、提出される法案と成立する法案の大部分は、内閣提出法案で占められている。

日本の国会の大きな特色に、厳格な独立会期制(会期制)の採用がある。そのため、前の会期と後続の会期との間には意思の継続は存在しないものとされ、これは一般に「会期不継続の原則」といわれている。

国会での審議は、もっぱら委員会を中心におこなわれており、本会議での審議はやや形式化している。なお、衆議院は内閣不信任案の可決または信任案の否決をつうじて、内閣を総辞職においこむことができる。いっぽう、内閣は衆議院を「解散」することができる。

国会の運営は通常、議院運営委員会を中心におこなわれている。しかし、審議が中断した場合には各政党の「国会対策委員会」が前面にでて打開をはかるが、それも日本の国会の大きな特色のひとつである。なお、両院の議長は党籍離脱をし、中立の立場を維持している。

III

概要

国会は衆議院と参議院で構成されている。衆議院議員の定数は以前は511名で、中選挙区で選出され、任期は4年であった。しかし、政治改革によって小選挙区比例代表並立制が導入され(1994)、議員定数は500名となり、小選挙区300名、比例区200名という配分にかわった。さらに、財政改革にともなう定数削減によって2000年(平成12)に比例区は180名となった(議員定数は480名)。これに対して参議院議員の定数は、2000年に定数削減がなされて242名となり、146名は選挙区から、96名は比例区から選出されることになった。任期は6年で、3年ごとに半数が改選される。

国会は法律を制定するばかりでなく、予算その他の財政に関する議決をおこない、条約の締結を承認し、内閣総理大臣を指名し、さらに憲法の改正を発議するなど巨大な権限があたえられている。また各議院は、それぞれ独自の立場で「国政に関する調査」をおこない、国民からの請願を審議する。

国会の召集は、内閣が決定し、召集詔書の公布によっておこなわれる。国会には、常会、臨時会および特別会の区別がある。常会(通常国会)は毎年1回1月中に召集され、次の年度の国の予算やこれを実施するのに必要な法案等を審議するもので、会期は150日とさだめられている。

臨時会(臨時国会)は、緊急の必要があるとき、たとえば災害対策のための補正予算や法案審議をもとめるとき召集される。なお、どちらかの議院の総議員の4分の1以上から要求があったときには、内閣は臨時会を召集しなければならない。また、衆議院議員の任期満了による総選挙や参議院議員の通常選挙がおこなわれた後には、かならず臨時会を召集しなければならない。

特別会(特別国会)は、衆議院の解散による総選挙後に召集される国会である。特別会では、召集とともに内閣が総辞職するので、両院において内閣総理大臣の指名がおこなわれる。臨時会と特別会の会期は、そのつど国会で決定する。なお、会期は常会で1回、臨時会と特別会では2回まで延長できる。

国会が召集されると、開会式がおこなわれる。これは参議院の本会議場に集合し、天皇の臨席のもとにおこなわれる。開会式の後、両議院の本会議で国務大臣の演説がおこなわれ、これに対して、各党(会派)の代表の議員が質疑し、内閣総理大臣と各省庁の大臣が答弁する。

各議院には委員会と本会議がある。委員会には、常任委員会と特別委員会とがあり、常任委員会は衆議院と参議院にそれぞれ17設置されている。委員会を開催するには、委員の半数以上の出席が必要で、議事は出席委員の過半数の賛成で決せられる。本会議は議員全員の会議であって、議院の意思はここで最終的に決定される。本会議は公開が原則であり、本会議を開くには総議員の3分の1以上の出席が必要である。議事は特別の場合以外は、出席議員の過半数で決せられる。なお、本会議の採決には、異議なし採決、起立採決および記名投票の方法がある。

IV

立法過程

日本の国会では、政府・与党内部での「事前審査」もあって、これまで実質的な審議がおこなわれなかったと批判されてきた。予算案審議の場合、内閣総理大臣以下の全閣僚が出席しなければならないなどの前例・慣行や、会期制をとっているために、審議の時間が制約されているなど、法案の審議をすすめるうえで多くの「障害物」が存在する。法案の提出から成立・公布にいたる経緯は、およそ次のとおりである。

(A)法案の発議と提出 議員提出の法案は、発議者が賛成者と連署して当該議院の議長に「発議」する。議員提出の場合には、衆議院では20名以上、参議院では10名以上の賛成者が必要である(予算をともなう場合は、それぞれ50名以上、20名以上)。内閣提出の法案は、内閣総理大臣から当該議院の議長に「提出」される。

(B)付託 法案が議員または内閣から提出されると、議長はこれを適当な委員会に「付託」し、まず委員会で審議がおこなわれ、その後本会議で審議がおこなわれる。なお、本会議の議決にもとづき委員会の審査を省略することもある。また、重要な法案については本会議で主旨説明がおこなわれた後に付託することもある。

(C)委員会での審査 委員会での法案等の審議は通常、(1)主旨説明、(2)質疑、(3)公聴会・連合審査会、(4)参考人意見聴取、(5)討論、(6)採決の順でおこなわれる。

(D)委員会提出法案 委員会は、所管する事項について法案を委員長名で当該議院の議長に提出することができる。

(E)本会議での審議 本会議での法案等の審議は通常、(1)委員長報告、(2)質疑、(3)討論、(4)採決の順でおこなわれる。なお、本会議で記名投票の際には、賛成の議員は白い札を、反対の議員は青い札を投票箱にいれる。

(F)両院協議会 両議院の議決が相違したときは、両院協議会をひらき、成案をえた場合、両議院で可決すれば成立する。

最後に国会で成立した法律は、議長から内閣をへて天皇に「奏上」され、そして天皇の認証をえて、公布・施行される。なお、日本の国会にも決議案がある。しかし、内閣総理大臣の不信任または信任決議案もしくは委員長解任決議案をのぞいて、政治的効果はともかく、法的効力はない。

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