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人の集合体たる団体(社団)で、法人格(法律上権利・義務の主体となる資格)をみとめられたもの。財団法人の本体が財産であるのに対して、社団法人の本体は人の集団である。 公益社団法人も営利社団法人も設立がみとめられる。ふつう、営利社団法人(営利法人)は会社とよばれ、社団法人といえば公益社団法人をさし、日本経済団体連合会、医師会、各種学校、美術館など幅広い分野で設立され、事業としては、教育や訓練、研修会や講習会などをおこなっている。 社団法人については、従来は民法34条の規定が根拠となっていた。しかし、2006年(平成18)5月に、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(略称「社団・財団法」)、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の3法が成立し(一部は2007年施行、全面施行は08年)、民法34条の該当規定はなくなった。 社団法人に関する規定は「社団・財団法」におかれることになり、従来の主務官庁による許可制から、登録によって設立できる「一般社団法人」と、有識者でつくる公益認定等委員会が「公益性がある」と判断し、行政庁の認定をうけた「公益社団法人」の2つに区分されることになった。公益社団法人に認定されれば税制上の優遇措置がうけられる。 なお、広い意味での公益法人には、個別法に根拠をおく法人(医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、宗教法人、学校法人など)があるが、これらは新3法の対象にはなっていない。
一般社団法人を設立するには、まず定款をさだめ、主たる事務所の所在地で登録しなければならない。定款には、一般社団法人の目的、名称、主たる事務所の所在地、設立時社員の氏名または名称、社員資格の得喪に関する規定などを記載しなければならない。定款は原則として総社員の3分の2以上の同意がなければ変更できない。
一般社団法人の運営については最高意思決定機関として社員総会がある。そのもとで理事が事務を執行し、対外的に一般社団法人を代表する。理事が複数いる場合は各自が代表するが、理事の中から代表理事をさだめることもできる。財産の状況や業務執行を監査するため、理事会設置一般社団法人、会計監査人設置一般社団法人には監事をおかなければならない。
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