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Windows Live® の検索結果 うしなわれかけている動物、植物、地質鉱物などのうち、日本の自然を理解するのに重要なもので、学術上の価値も高いとして、文化財保護法(1950年)によって文部科学大臣に指定されたものをいう。とくに価値の高いものは特別天然記念物に指定されている。動物の生息地、植物の自生地や特殊な自然現象のおこる土地などもふくまれ、広い意味では、都道府県や市町村が指定した天然記念物もさす。 明治末期になると、重工業や鉄道の発達などで、都市近郊の自然が破壊されるようになり、ドイツの自然保護運動にならった保護運動がおこった。そして、1919年(大正8年)国会で「史蹟名勝天然紀念物保存法」が成立した。当時は、自然という語が一般にはつかわれていなかったため「天然」とされた。 この法律は、現在は文化財保護法にひきつがれ、保護のためのさまざまな規制とあわせて、種の増殖や自然回復などの努力がおこなわれている。しかし、第2次世界大戦後の自然破壊と環境変化ははげしく、そのため、動植物の中には、日本のトキのように急速に数をへらして野生のものは絶滅したものや、熊本県山都町の「妙見の大ケヤキ」のように枯れて指定が解除された巨樹なども多い。一方では、増加した動物が畑をあらすなどの問題もおきており、天然記念物の保護はきわめて困難な現状にある。 なお、文化財保護法の2005年(平成17年)4月施行の改正では、建造物以外の有形文化財(美術工芸品)、有形の民俗文化財、記念物(遺跡、名勝地、動物・植物・地質鉱物)にも登録制度を拡充し、指定制度に準じるかたちで消滅の危機にさらされている文化財を幅広く保護していくことになった。 2009年9月1日現在の国の天然記念物は979件あり、うち特別天然記念物は75件、登録記念物の動物・植物・地質鉱物関係は3件である。
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