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リサイクル

リサイクル Recycle
百科事典項目
項目構成
I

プロローグ

リサイクルとは廃棄物を再利用することで省資源、省エネルギーをはかり、また生活環境の汚染を防止することである。これまでの材料開発や商品開発が大量の廃棄物を発生させ、環境に多大な影響をあたえてきたことへの反省から生まれた。

II

市民運動とリサイクル

リサイクル運動は第1次石油ショック(石油危機)による使い捨て消費の見直しに端を発した。1984年(昭和59)10月には全国組織として「日本リサイクル運動市民の会」が発足し、リサイクルショップの経営や機関紙の発行をおこなってきた。こうした市民運動とともに、東京都などの地方自治体および企業が、缶、ビン、古紙などの分別収集に力をいれはじめた。また91年(平成3)、97年、2000年と廃棄物処理法が抜本的に改正され、行政レベルでも廃棄物の減量化、再生の推進に、より力をいれはじめた。

III

リサイクルの基本法

現在は「ゴミの適正処分」という発想から、「発生から最終処分までをトータルに管理する」という方向へ移行しつつある。日本ではじめて本格的なリサイクル法が制定されたのは、1991年の「再生資源利用促進法」(正式名「再生資源の利用の促進に関する法律」)においてであった。この法律では、使用済みの製品を原材料にもどして再利用することが主眼におかれた。

同法は2000年5月に改正され、法律名が「資源有効利用促進法」(正式名「資源の有効な利用の促進に関する法律」:2001年4月施行)にかわり、長期間使用できる製品を開発してゴミ自体をへらすこと(リデュース)と、部品そのものの再使用(リユース)をつけくわえた(従来のリサイクルとあわせて3Rともいう)。つまり、ゴミの発生を抑制することから、再使用および再利用まで、トータルに義務づけるものにかわったのである。

同法は、個別のリサイクル法とはちがって、多業種・多品目を対象に横断的に3R対策を講じていること、また個別リサイクル法が製造業者、自治体、小売業者、住民などそれぞれに責任を分担させているのに対し、製造業者にのみ責任を義務づけている点に特徴がある。

たとえば、デスクトップ型やノートブック型などの家庭系パソコンは、この法律にもとづき、2003年10月から回収とリサイクルがおこなわれている。パソコン製造業者や輸入業者は、回収拠点をもうけ、家庭から出た使用済みパソコンをひきとるとともに、リサイクル処理する義務をおっている。リサイクル費用については、制度実施以後は製品価格にふくめられている(PCリサイクルマーク付)。家電リサイクル法とはことなり販売店に引取義務はなく、消費者自身がメーカーに連絡し、おくられてくる「ゆうパック」伝票で各メーカーのリサイクル工場に発送する。

資源有効利用促進法が制定された同じ2000年5月に、「循環型社会形成推進基本法」が制定され、容器や家電、建築資材などの個別のリサイクル法や、上記の廃棄物処理法をつらぬく基本理念がさだめられた。そこでは、大量廃棄社会から循環型社会への転換がかかげられ、国が循環型社会形成推進基本計画を策定することがもりこまれた。

IV

個別のリサイクル法

1

容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法は1995年6月に成立し、2000年4月1日に完全施行された。正式名は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」。ビン、缶、紙、プラスチックなど包装につかわれるすべての包装廃棄物を対象に、容器包装業者や容器をつかう製造業者にリサイクルを義務づけた。

都道府県、市町村はこの法律にしたがって分別収集を実施し、消費者は自治体がさだめる基準にしたがって分別して廃棄物を出す。業務用の廃棄物は、廃棄業者が手数料を負担する。

同法は、さらにすすんで、容器包装の排出そのものを抑制するために、2006年6月に改正され(施行は2007年4月)、レジ袋など容器包装の使用量が多い業者に毎年国への報告を義務づけ、取り組みがいちじるしくふじゅうぶんな場合は、勧告、公表、命令などの行政処分をおこなうことなどをさだめた。

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