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項目構成
家電リサイクル法は1998年5月に成立し、2001年4月1日に完全施行された。正式名は「特定家庭用機器再商品化法」。冷蔵庫、エアコン、洗濯機、ブラウン管テレビの4品目について、鉄、アルミ、ガラスなどの素材を再商品化することをメーカーに義務づけている。 その収集運搬費用、再商品化等にかかる費用は消費者が負担する。小売店が消費者から出される古い製品を指定引き取り場所にはこび、家電メーカーがプラントで素材を分別、再商品化する。制度の定着にともなって、対象品目の拡大や、不法投棄をふせぐために費用を製品価格にふくめる前払い方式が検討されている。
2000年5月に制定(2002年5月に完全施行)された法律で、正式名は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」。特定の建設資材について、その分別解体と再資源化を促進するための法律で、解体工事業者の登録制などを実施することによって、再生資源のじゅうぶんな利用と廃棄物の減量をはかろうとするものである。 住宅の解体なら延べ床面積80m²以上というように、一定規模以上の工事をする場合、コンクリート、鉄、アスファルト、木材を分別しなければならない。また、国や地方公共団体には、こうした特定建設資材廃棄物を再資源化するための施設の適正な配置を義務づけている。
2000年5月に制定(翌年5月施行)されたもので、正式名は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」。一定規模以上の食品関連事業者に、有用な食品廃棄物の一定の割合を肥料や飼料などの原材料として利用すること、あるいはそのために譲渡することを義務づけている。また、脱水、乾燥などにより、食品廃棄物を減少させることも義務づけている。
2000年5月に制定(2001年1月施行、4月全面施行)されたもので、正式名は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法とも略称される)。国や独立行政法人、地方公共団体が、再生資源や環境への負荷の低減に役だつ製品を調達することを義務づけ、またその方向への需要の転換を促進する事項をさだめることをもりこんでいる。
2002年7月に制定され、部分的には同年10月に、完全には05年1月から施行された。正式名は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」。使用済み自動車については、すでにエンジンや各種部品、車体の鉄などは再利用され、車体重量の80%程度はリサイクルされている。しかし、エアコンのフロンガス、起爆剤が入ったエアバッグは解体業者では処理がむずかしいこともあって、適正な処理がなされてこなかった。また破砕くず(シュレッダーダスト)は埋め立て処理がされていたが、廃棄量に処理がおいつかない状況になっていた。 同法では、これら3品目を、メーカーや輸入業者が解体業者から引き取り(買い取り)、処理することを義務づけている。破砕くずについては、独自開発の選別機で発泡ウレタンや繊維、金属類などを回収する方法や、ダイオキシンなどの有害物質の発生(→ ダイオキシン汚染)をおさえながらもやす新しい焼却炉での処理がおこなわれる。エアバッグやフロンガスの処理方法の研究も本格化し、いっそう解体しやすい設計、再資源化が容易な素材の導入もすすんでいる。 メーカーや輸入業者がひきとって最終処理する費用は、消費者の負担となる。家電リサイクル法とはことなり、前払いのかたちで、新車購入の際にその費用をしはらう。使用中の車については、車検前にしはらい、それをしないと車検をうけられない。支払い済みの中古車を購入した場合は、旧所有者に費用は返却され、新しい所有者が同額を負担する。費用は車種ごと、また装備内容によってもことなるが、乗用車は1台当たり8000~1万5000円となっている。あつめられた費用は公的法人(自動車リサイクル促進センター)が管理し、メーカーや輸入業者は廃車時にその費用をうけとって、処理費用にあてる。
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