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地方自治体

地方自治体 ちほうじちたい
百科事典項目
項目構成
I

プロローグ

地方公共団体ともよばれる。国家の領土内の一定地域とそこに居住する住民を基礎とし、その地域の公共事務をおこなうことを目的とする団体ないし法人をいう。

その目的を達成するための組織として、住民の選出する議員により構成される議会、および、同じく住民から選出される執行部の長がおかれる。国法の範囲内において、議会は立法権を担当し、長は行財政権を行使する権能をもつ。

さらに法律上で地方自治体としてあつかわれるだけではなく、住民の間に事実上、共同体意識の基礎となる経済的、社会的、文化的に密接な関係が存在することが重要であると指摘されている。

II

地方自治体の理論的根拠

地方自治体の存在をささえる学説としては、第1に、固有権説がある。この説によれば、地方自治体は、もともと国家とは別に存在する団体であって、自治権は、国家から付与されるものではなく、自治体に固有なものとしてはじめからそなわっているものだとされる。

第2に、承認説ないし伝来説がある。この説によれば、地方自治体は、国の統治機構の中でみとめられ、国の事務の関係でその存在と権限がみとめられているだけであるとされる。

第3に、制度的保障説がある。この説によれば、地方自治体は、憲法が制度として保障したものであるから、その制度の本質的内容を侵害するような取り扱いはゆるされないとされる。

さらには、国民主権に関する学説のひとつである人民主権説から地方自治体の存在を主張する学説や、地方公共団体の有する自治権を理論的にみて国家よりも前に存在すると主張する学説などもある。現在のところ、日本においては、制度的保障説が通説となっている。

III

地方自治体の役割

制度的保障説にたってみたとき、地方自治体は、国家権力に対置する統治制度であることがわかる。すなわち、能率や効率、指導力や実行力、画一性や迅速性などの点では、地方分権的な制度より、中央集権的な国家体制のほうが合理的であると考えられる。

しかし、中央集権的統治体制は、一歩まちがうと、独裁的ないし全体主義的傾向をおび、地方の社会的・経済的・文化的・政治的要請に対応することなく、かえって実情を無視する危険性をもっている。そこで、地方自治体制度を保障することによって、確保されるべき内容が重要となってくる。

地方自治の本旨として説かれる内容とは、1つは、住民自治である。地域の政治や行政は、主として住民の意思にもとづいておこなわれなければならないことを内容とする。もう1つは、団体自治である。すなわち、地方自治体は、多かれ少なかれ国家とは別の団体であり、独立してその公共事務をみずからの意思で遂行することを内容とする。このように、住民自治および団体自治が保障された地方自治体は、民主主義をそだて、中央集権主義の行き過ぎを抑制する役割をもっている。地方自治

IV

日本国憲法下の地方自治体

明治憲法(大日本帝国憲法)のもとでは、地方行政制度としかとらえられていなかった地方制度は、日本国憲法によって、民主主義の貫徹と全体主義への防御のための憲法上の制度として、はじめて保障された(憲法92~95条)。

同時に、地方自治法が制定され、地方公共団体の種類としては、都道府県および市町村からなる普通地方公共団体と、特別区、地方公共団体の組合、財産区および地方開発事業団からなる特別地方公共団体がみとめられている(1条の3)。さらに、普通地方公共団体は、自治事務と法定受託事務を担当する(2条2項)。

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