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江戸時代の百姓とならぶ、もっとも代表的な被支配身分の呼称。広義には、都市住民を総称し、商業や手工業を生業とする商人、職人などからなる。狭義には、さまざまに重層化した都市住民のうち、都市内に屋敷地を所有し、諸生業をゆるされた家持(いえもち)をさした。
都市住民そのものは古くから存在したが、戦国大名によって城下町や港町、宿駅(→ 宿場町)、寺社によって門前町が成立すると、商人、職人を中心とする都市定住民は自治的な集団として地縁的結合を強めてくる(→ 町衆)。ただし、同じく都市部に居住する武士や農民との身分的な差異は、まだ意識されていなかった。 豊臣政権がおこなった太閤検地や刀狩の政策は、兵農分離と兵商分離を基本方針としていた。そして、社会的分業をもとに、法度(はっと:法令)による支配や経済外の強制を通じて居住地が分離され、領主にしたがって城下に集住する支配者身分の武士と、農業や水産業といった生産活動にたずさわる百姓、それに都市部に居住する商人と職人が町人として区分され、それぞれ独自の身分を形成していく。基本的に百姓と町人は被支配者身分の中核となり、当時の一般庶民といえば、百姓と町人であった。
家持町人にのみ町(ちょう)という地縁的共同体の正規構成員としての町政参加権がみとめられていたが、そのかわり、彼らは屋敷地にかかる地子銭(じしせん)や伝馬(てんま)役、人足役、町入用などの町役(→ 夫役)をつとめる義務があった。一方、家持(地主)ではない地借(じがり)や借家層である店借(たながり)は、町人としての権利がみとめられなかった反面、地子や町役の負担もなく、その分、気楽な立場にあった。なお、家持町人の所有する屋敷地は売買可能だったが、年貢など生産物地代納入が義務づけられていた百姓の所持地(田畑)は売買を禁止されていた。 江戸中期以降、上層町人が領主御用を担当し特権化していく一方、農村部の荒廃を背景に、江戸をはじめとする巨大都市に農村部から流入する下層民がふえ、新たな都市問題を生んだ。さらに、江戸後期の江戸では、江戸っ子という町人気質(かたぎ)が形づくられ、都市町人文化である化政文化をささえた。このころになると、江戸町人といえば、日雇いなど都市下層住人までをふくめた広義の意味でもちいられることが多い。
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