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廃棄物処理法

廃棄物処理法 はいきぶつしょりほう
百科事典項目
項目構成
I

プロローグ

ゴミ処理など廃棄物処理については、廃棄物処理法と略される「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(1970年(昭和45)公布、91年(平成3)および97年、2000年に大幅な改正)以降も、リサイクル法(正式名称は「再生資源の利用の促進に関する法律」1991年公布)、容器包装法(正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」1995年公布)など多くの関連法律の制定がなされてきた。

II

廃棄物とは

廃棄物処理法における「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻などやその他の汚物または不要物であって、固形状または液状のものをいう(2条1項)。香川県の豊島問題では、代金をはらってひきとった「有価物」ならば「廃棄物」といえないかどうかが問題となった。

廃棄物の処理とは、廃棄物の収集・運搬、処理場での焼却・粉砕・堆肥化などの中間処理をした後、その残渣(ざんさ)や処理できないものを最終処分(埋立て処分)する過程をいう。

III

一般廃棄物

一般廃棄物(2条2項)の処理は、市町村の公共(固有)事務としておこなわれる。市町村は、一般廃棄物処理計画をさだめ(6条)、みずから処理しなければならないが(6条の2)、一般廃棄物の収集・運搬・処理を市町村長の許可をうけた業者に委託することもできる(7条)。

これらの業者が許可基準に違反した場合には、市町村長は、許可の取消しないし停止を命ずることができる(7条の3)。一般廃棄物処理施設を設置する場合には都道府県知事の許可が必要である(8条。市町村が設置する場合には知事への届出、9条の3)。

IV

産業廃棄物

産業廃棄物(2条4項)の処理は、一般廃棄物の処理とはことなり、産業廃棄物処理計画の策定(11条)、産業廃棄物の処理業の許可(14条)および処理施設の許可(15条)は、都道府県知事がおこなうものとされている。

産業廃棄物の処理についての特徴は、汚染者負担原則で、事業者がみずから処理しなければならないこと(10条)と、事業者が産業廃棄物の運搬・処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票制度(マニフェスト制度)がとられていること(12条の3)である。

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