Windows Live® の検索結果
Windows Live® の検索結果 項目構成
1997年(平成9年)12月9日に成立し、12月17日に公布された「介護保険法」にもとづき、国民からの保険料などをもとに高齢者に介護サービスを提供する社会保障制度。医療、年金、労働につぐ4番目の社会保険制度である。2000年4月1日から実施された。
この制度の目的は、介護保険法によれば、「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者」に対して、「必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け」るとされている(1条。以下条文はすべて介護保険法)。
この制度の主体(保険者)は、国民にもっとも身近な行政単位である市町村および特別区(東京23区、以下市町村としるす場合は特別区をふくむ)であり、保険者は特別会計をもうけて介護保険をおこなうことがさだめられ(3条)、国および都道府県等がそれをささえることになっている(5条)。 この保険は、「国民の共同連帯」という趣旨にもとづき、国民が加入して保険料をしはらい、要介護の程度に応じて給付をうける仕組みである。被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険(大企業中心の組合管掌健康保険、中小企業が対象の全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)、公務員等の共済組合、国民健康保険など)加入者の第2号被保険者からなる(9条)。 保険料は、第1号被保険者は全額自己負担で特別徴収(年金からの天引き)となり、それが困難な人(年金月額が3万円未満)については、別に市町村が徴収する。第2号被保険者については、各医療保険において本人および家族分の半額を企業(事業主)や国が負担し、半額が健康保険とあわせて徴収される。
介護費用は、その1割が介護サービスの利用者負担となる。ただし、医療保険同様に、利用者の負担総額が1カ月当たり一定の上限をこえた分は償還される「高額介護サービス費」制度(一般と低所得者にわけて設定)がもうけられる。 利用者負担1割をのぞいた介護費用すべてが保険料でまかなわれるわけではなく、そのうちの半分が保険料収入で、もう半分は公費負担である。 保険料の徴収については、1号保険料は市町村がおこない、2号保険料については上述したように各医療保険が徴収したものを全国プールし、給付対象者が多くなる地域に過度な負担がかからぬよう各市町村の介護給付費に応じて交付される。
|
© 2009 Microsoft
![]() ![]() |