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医療または医療費を給付する保険制度。国が法律にもとづいておこなう公的医療保険と、民間で任意におこなう私的医療保険がある。現在ではとくにことわらないかぎり、医療保険といえば、社会保障の一環として国が社会保険方式で医療をあつかう諸制度の総称となっている。
はたらく人々が病気によってはたらくことができない状態におちいり、生計の維持が困難なときに、賃金にかわる手当(傷病手当、休業手当金など)を支給し、あわせて必要な医療の給付をおこなう社会保険制度は、初期には労働者保険といわれ、ビスマルクの「アメとムチの政策」の一環として、1883年にドイツでもうけられた保険が最初であった(→ 社会保険)。その後、ヨーロッパ各国がこの制度にならい、1911年にはイギリスも国民健康保険法を制定した。 当初は、労働者保険の対象となる職種はかぎられ、保険がみとめる医療内容も制限的であって、公認された治療期間も短かった。また傷病手当金などの支給についても、仮病や怠惰をさけるためにきびしい条件がもうけられていた。しかし労働者保険は次第に改善され、その適用対象となる職種も拡大し、さらに労働者の家族にまで給付が拡大されるとともに、労働者以外の自営業者、その家族にも医療保険の制度化がすすめられていった。 このような歴史的推移の中で、傷病手当などを支給する制度としてではなく、医療そのものを給付する社会保険としての医療保険という概念が成立していった。
日常の生活に定着している「健康保険証」という言葉にみられるように、日本の医療保険制度は、ふつうは、健康保険とよばれている。その理由は、1922年(大正11年)に制定された健康保険法(施行は1926年、徴収および給付の開始は翌27年)に、日本の医療保険の起源があるからである。 健康保険とは、狭義には、略称で国保(国民健康保険)に対して健保といわれるように、民間企業の労働者およびその家族が加入する公的な医療保険制度(大企業中心の組合管掌健康保険と、中小企業を対象とする全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)がある)をさしている。しかし広義には、農業者、自営業者、無職者およびその家族が対象の国民健康保険、国家・地方公務員とその関連企業の職員、私立学校職員、およびその家族を対象とする共済保険、そして2008年(平成20年)4月に75歳以上の高齢者を対象としてはじまった後期高齢者医療制度(長寿医療制度)などをふくんで健康保険と総称される。 以下、健康保険を参照。
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