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河川や湖沼、海などに汚染物質がながれこみ、水質が変化したり、水中の生物の生活条件が悪化したり、水を利用するうえで障害が生じたりする現象。とくに湖沼や内湾などといった閉鎖性水域では富栄養化が大きな問題となっている。 水質汚濁の原因となる汚水や汚濁物質には、産業排水(廃水)と生活排水(廃水)の2種類がある。産業排水とは第1次産業(農林水産業)や第2次産業(鉱工業)からの排水のことであるが、とくに工業排水には、イタイイタイ病のカドミウムや水俣病のメチル水銀など重金属の有害物質をふくむものがあり、また強酸や強塩基(→ 酸と塩基)、大量の有機物などをふくんでいることもある。さらに、高温のものや、悪臭や色があるなど公害の原因となる要素のものが多い。一方、生活排水とは、し尿や雑排水(炊事や洗濯、入浴などに利用された水)のことである。 産業排水に関しては、水質汚濁防止法や下水道法によって河川や公共下水道などへの排水が制限されるとともに、排水に際して適切な除害処理をおこなう設備を設置するよう規制されている。排水の水質基準としては、1971年(昭和46)に環境庁(現、環境省)が公害対策基本法にもとづいてさだめた「水質汚濁に係わる環境基準」において、カドミウムやシアン、鉛、6価クロム(→ クロム)、ヒ素など23項目に関する基準がもうけられている。
1958年に制定された水質保全法と工場排水規制法を発展的に解消、統合したもので、71年から施行されており、水質汚濁対策の基本となっている。同法では、産業排水の公共用水域への排出および地下への浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進し、公共用水域および地下水の水質汚濁(水質以外の水の状態が悪化することをふくむ)の防止をはかっている。それにより、人の健康を保護し、かつ生活環境の保全をめざしている。また、産業排水が原因となり健康被害が生じた場合の事業者の損害賠償責任についてさだめ、被害者の保護をはかることも目的としている。
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