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  • 国際連合安全保障理事会 - Wikipedia

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  • 安全保障理事会

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  • ユニフェム:国連安全保障理事会

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国連安全保障理事会

国連安全保障理事会 こくれんあんぜんほしょうりじかい Security Council
百科事典項目
項目構成
I

プロローグ

1945年に発足した国際連合の6つの主要機関のうちのひとつ。国際間の平和安全の維持を主要な任務とする、国際連合による集団安全保障の中心的機関である。安全保障理事会は、「国際連合の迅速且つ有効な行動を確保するために」(国際連合憲章24条1項)、「継続して任務を行うことができるように組織」(28条1項)された小規模の意思決定機関であり、問題が発生すれば24時間以内に会議が開ける体制になっている。

安全保障理事会の構成は15カ国で、5つの常任理事国と10の非常任理事国からなる。常任理事国は改選されることのない文字どおりの常任の理事国で、憲章の規定(23条1項)により、アメリカ、イギリス、ロシア、フランス、中国の5カ国に固定されている。もっとも、憲章の規定によれば中華民国、ソビエト社会主義共和国連邦だが、前者は、1971年に中国代表権問題が決着して中華人民共和国に交代し、後者は、ソ連邦の解体により、91年12月ロシア連邦にその地位が継承された。

他方、非常任理事国は、総会の選挙により2年の任期で選出され、連続再選がゆるされない一定期間限りの理事国である。国際連合の発足時には理事会の構成は11カ国であり、そのうち非常任理事国は6カ国だったが、その後国連に多数加盟したアジア・アフリカ諸国の強い要請により、1965年に国連憲章が改正され10カ国に増加した。非常任理事国10カ国は毎年5カ国ずつ改選され、アジア、アフリカ、中東諸国から5カ国、ラテンアメリカ諸国から2カ国、西ヨーロッパおよび北米、太平洋その他の国から2カ国、東ヨーロッパ諸国から1カ国という地理的配分にしたがってえらばれる。

冷戦終結後、国連機構の民主的改革や安全保障理事会のいっそうの機能強化をもとめる声が強まり、安全保障理事会の常任理事国および非常任理事国双方の議席拡大が国連内部において検討されている。

II

任務と活動

1

平和創造

安全保障理事会は国際間の平和と安全の維持に関して主要な責任をおい、全加盟国を代表して行動する(国連憲章24条1項)。一方、加盟国は、安全保障理事会の決定を「受諾しかつ履行する」ことに同意する(25条)。こうして、安全保障理事会の決定は、憲章第7章にもとづく強制措置に関する決定をふくめてすべての加盟国を法的に拘束する。

安全保障理事会の任務は、第1に、国家間の紛争や事態で国際間の平和と安全をあやうくする恐れのあるものをとりあげ、憲章第6章にもとづき平和的解決をはかることである。すなわち、そのような紛争や事態について事実調査をおこない、適当な調整の手続きや方法を勧告し、さらには解決条件を勧告する。このように、憲章第6章のもとでの安全保障理事会の任務は国際紛争の最終的解決をめざすものであり、「平和創造」とよばれる。これらの手続きはすべて拘束力のない勧告によってなされる。

2

平和強制

次に、第7章の段階になると、安全保障理事会は全加盟国を拘束する強制措置をとることとなる。すなわち、安全保障理事会は、まず、平和に対する脅威や平和の破壊、侵略行為の発生を認定し(39条)、関係当事者に対して、事態の悪化をふせぐために必要な暫定措置を要請し(40条)、さらに、外交関係の断絶や経済制裁などの非軍事的措置(41条)、または陸・海・空の兵力による軍事的措置(42条)の発動を決定し、それに対する協力を加盟国に対して要求することができる。この決定は国連の全加盟国を拘束する。

このように、憲章第7章のもとで安全保障理事会は強制的な集団的制裁行動を担当し、この任務は「平和強制」とよばれる。もっとも、軍事的措置に関しては、憲章上、加盟国が提供する兵力の数や種類についてさだめた特別協定を、加盟国と安全保障理事会との間で事前にむすぶことが条件となっている(43条)。しかし、東西の冷戦を反映してこの種の協定はこれまで1つもむすばれていない。したがって現時点では、安全保障理事会のとる軍事的措置への協力は加盟国の義務ではない。

1991年の湾岸戦争において、アメリカ軍を主力とする多国籍軍がイラクに対してとった軍事行動を、憲章第42条にもとづく国連の軍事的措置とみなすことができるかについては議論がわかれる。第41条にもとづく経済制裁措置は、これまで国連によってローデシア(1966)や南アフリカ(1977)に対して、また湾岸戦争に関連してイラク(1990)に対してとられている。

3

平和維持活動

すでにみたように、憲章第43条にさだめる特別協定は締結されず、したがって憲章の構想する国連軍は編成されなかった。憲章第7章のもとでの国連による集団的な軍事行動はとれないままだったが、これにかわるものとして脚光をあびたのが「(国連)平和維持活動(PKO)」である。これは、国際武力紛争において戦闘が停止した段階で、国連が小規模の平和維持軍(PKF)や軍事監視団を現地に派遣し、非強制的な活動を通じて紛争の拡大防止をはかるという、国連憲章には予定されていなかった活動である。

PKOとして派遣された1956年のスエズ戦争(中東戦争)の際の「国連緊急軍(第1次UNEF)」は、国連総会の決議にもとづくものであったが、その後に派遣されるPKOのほとんどすべては安全保障理事会の決議を基礎としている。

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