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    商法別冊ノ通之ヲ定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治二十三年法律第三十二号商法ハ第三編ヲ除ク外此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス (別冊) 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第三条)

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    明治32・3・9・法律 48号 改正平成元・12・22・ 法律 91号 -- 改正平成2・6・29・ 法律 64号 -- 改正平成5・6・14・ 法律 62号 -- 改正平成6・6・29・ 法律 66号 -- 改正平成9・5・21・ 法律 56号 -- 改正平成9・6・6・ ...

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商法

商法 しょうほう
百科事典項目
項目構成
I

プロローグ

商法は、形式的意義と実質的意義の2つの面から定義づけられる。

II

形式的意義の商法

形式的意義の商法は、いわゆる商法典(商法という名称の法律)をさす。日本の商法典は、近代明治国家の成立の中で民法刑法などとともに編纂(へんさん)され、1899年(明治32)に公布された。ドイツの旧商法典にならったもので、1911年および38年(昭和13)に大改正がなされた。38年の改正では、ジュネーブでの統一条約にもとづいた32年の手形法(手形)および翌33年の小切手法(小切手)が制定されたことにともない、第4編にあった「手形(小切手をふくむ)」が削除された。

その後、1950年に株式会社法に関するアメリカの制度を導入した改正がなされ、その後も、多くの会社法制についての改正がなされたが、2005年(平成17)に、商法典の会社編が独立して、会社法が制定されたため、商法典については、第1編(総則)を、個人商人にかかわる規定として内容を整理したうえで条文を口語・現代語化し、第2編(会社)はすべて削除、第3編(商行為)は、一部を現代語表記して整備された。これにより商法は、第1編(総則)、第2編(商行為)、第3編(海商)という構造となり、商人の営業、商行為その他商事に関する法律となった。

III

実質的意義の商法

現代の商法を理解するには、より実質的にとらえることがもとめられる。実質的意義の商法とは、企業に関する生活関係ないし事実関係を規律の対象とする法規の全体をいう(企業法説)。ここでの企業は、会社形態をとる企業だけでなく、個人や組合という組織も対象にふくまれ、反復・継続的に取り引きをなし、営利を目的とする経営主体である。

企業に関する法規には、経済関係法や各種業法のように、その経済活動に行政的規制、監督あるいは助成などをさだめた法規があり、行政国家的傾向の強い現代社会では、商事法との関連も多い。商法は、企業そのものを対象(法主体)とし、その取り引き・活動秩序に関する法規であり、関係当事者の経済的な利益を調整する法規であると理解されている。具体的な制定法としては、商法、会社法をはじめとして、手形法、小切手法、商業登記法、証券取引法有限責任事業組合契約に関する法律、社債等登録法、国際海上物品運送法などがあげられ、関係する政令、省令などもふくめられる。

IV

取引法としての商法、組織法としての会社法

実質的意義の商法には多くの制定法があるが、基本法は、商法、会社法である。商法は、民法に対する特別法という関係にある。一般法である民法の規定だけでは、集団的・継続的な取り引きに対処しきれないため、これを変更あるいは補充する特別法として存在する。民法・商法は、ともに経済社会の取り引きの基本ルールをさだめており、民法は、市民の社会生活を規律する一般法、商法は、企業関係を規律する特別法である。会社法はさらに、会社の設立、組織、運営および管理についてさだめている。

民法の法主体は、人(自然人・法人)であり、商法の法主体は、商人である。商人については、商法4条で「「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者」とされ、また会社法5条で「会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする」として、個人企業も会社企業も、商法上の「商行為」の主体(商人)になることをしめしている。

取引法の分野で、重要なことは「契約の自由」という原則にもとづく、契約実務である。取引法は、契約成立のための基本ルールであり、契約を補完するもので、商取引における契約は、当事者の自治、商慣習にゆだねられる。取り引きの決済に大きな役割を占めている手形・小切手に関する法も取引法の重要な部分である。

会社法は、組織法である。近年の急激な経済情勢の変化に対応すべく、会社法制は大きく変革をもとめられた。会社法制の現代化(会社法の制定)は、その大きな出来事であるが、会社の設立、合併、譲渡、あるいは会社分割、組織変更などに多くの規制緩和がなされ、起業の促進、企業の再編、M&Aなどの需要に応じられるようになった。

また、有限責任事業組合は、有限責任事業組合契約法にもとづいてつくられた新しい事業形態で、欧米で活用されており、日本でも合同会社とともに発展することがのぞまれている。

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