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  • 国連平和維持活動_国際平和協力本部事務局(PKO)

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  • 国際平和協力本部事務局(PKO)

    我が国は、国際平和のために、国連平和維持活動(PKO)等に対し、人と物による協力を行っています。 2009(平成21)年11月10日、青山学院大学にて 第1回 国際平和協力シンポジウム【PDF 17KB】 を開催しました。

  • 外務省: 国連PKOの現状

    ... 国連PKO局は、国連PKOの計画立案・調整・実施に至る各段階におけるプラクティスや、その根拠として各種文書に記述されているものを改めて体系化・再整理し、一つの冊子にとりまとめて公表した(「国連平和維持活動:原則と指針」)。 3.財政的側面 (1)PKO ...

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PKO(国連平和維持活動)

PKO(国連平和維持活動) ピーケーオー
百科事典項目
項目構成
I

プロローグ

Peace-keeping Operationsの略称。武力衝突をともなう地域紛争の発生に対して、戦闘が停止した段階で、国連が、その拡大を防止するためにPKF(国連平和維持軍)や軍事監視団といった小規模な軍事組織を現地に派遣し、交戦者間の停戦の実現、兵力の引き離し、休戦ラインや非武装地帯の設定と査察、現地の治安維持といった任務にあたらせることによって、事態の沈静化をはかり、紛争の平和的解決への素地をつくりだそうとする国連活動のことをいう。

II

「平和維持」「平和創造」「平和強制」

このような内容の国連の活動をさして「PKO」とよぶことは日本では定着しているが、国際的にはこの略語は使用されず、国連や外国の文献ではもっぱら「peace-keeping(平和維持)」という表現が使用されている。とくに国連では、このpeace-keepingという用語が別の「peace-making(平和創造)」「peace-enforcement(平和強制)」という用語と対比されてもちいられていることに注意する必要がある。

「平和創造」とは、安全保障理事会が国際平和や安全をあやうくする恐れのある紛争や事態をとりあげ、事実調査をおこない、当事者に適当な調整の手続きや方法、解決条件などを勧告するといった手順で、国際紛争の最終的解決をはかる憲章第6章のもとでの活動である。これに対して、「平和強制」とは、憲章第7章にもとづき、安全保障理事会が平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為の発生を認定し、非軍事的および軍事的な強制措置をとることである。

この「平和創造」と「平和強制」がうまく連動することによって、国際平和が維持されるものと憲章の起草者は考えたのであるが、冷戦の激化にともない、この憲章の構想した集団安全保障体制は挫折(ざせつ)した。

III

「PKO」の登場

憲章にさだめるこの2つの機能がじゅうぶんにはたらかなかったのをうめあわせるかのように、国連の実践において登場してきたのが「peace-keeping(平和維持)」である。したがって、peace-keepingすなわちPKOに関しては、明確な根拠規定が憲章中にみあたらない。それは、そもそもPKOは憲章起草者が本来予定していたものではなく、国連の集団安全保障体制がじゅうぶんに機能しない状況の中で、多発する地域紛争に対処するために、国連の実践の中で「いわば偶然に」案出され、そして、その後定着していった制度だからである。

すなわちPKOという新しい観念は、1956年のスエズ動乱(第2次中東戦争)に際して派遣された第1次国連緊急軍(UNEF1)が動乱の収拾に成功したのが端緒となり、60年のコンゴ国連軍(ONUC)、64年の国連キプロス平和維持軍(UNFICYP)、73年の第2次国連緊急軍(UNEF2)、78年の国連レバノン暫定軍(UNIFIL)などのPKFや、58年のレバノン国連監視団(UNOGIL)などの軍事監視団にうけつがれ、慣行を通じて制度化したのである。

このような国連の活動を「peace-keeping(平和維持)」とか「peace-keeping operations(平和維持活動)」と一般によぶようになったのは、1962年に国際司法裁判所がだした「国際連合のある種の経費」に関する勧告的意見以来のことである。裁判所は、この意見の中で、56年のスエズ動乱の際の国連緊急軍の活動を「関係国の要請または同意にもとづくpeace-keeping operations(平和維持活動)」とよび、その活動の経費を国連の経費としてみとめた。これ以後、国連の「平和維持活動」という用語が国連の公式用語として定着したのである。

IV

PKOの基本的性格

すでにみたように、PKOは、PKFや軍事監視団のような軍事組織が現地に派遣されるものであるが、その任務は、憲章第7章のもとでの「平和強制」、つまり軍事的強制力を行使することによって、平和の維持・回復をめざすことを目的としたものではなく、紛争当事者の同意と協力のもとに、停戦の監視・兵力の引き離し・武装解除などの監視任務に従事することであり、平和的に武力衝突を収拾する中立的、緩衝的な役割をはたすところにその本質がある。

PKO活動の基本的な特徴は、次の点にある。第1に、PKOの非強制的性格である。すなわち、PKOは戦闘を目的としたものではなく、武器の使用は隊員の自衛の場合に限定され、関係国、とくに受け入れ国の同意や要請を前提として活動がおこなわれる。また、軍事監視団は各国の将校で編成されるが、完全に非武装である。

第2に、その中立的性格である。すなわち、PKOは、紛争に利害関係をもつ国など、紛争当事者の一方に加担する恐れのある国の参加を排除し、紛争当事者に対して公正な第三者的立場をまもり、また、受け入れ国の内政には干渉しないことがもとめられる。

第3に、その国際的性格である。すなわち、PKOは、国連の安全保障理事会あるいは総会の決議によって設立され(今日では、ほとんどの場合、前者の決議である)、その決議をとおして「国連の機関」としての性格が付与され、また、安全保障理事会や国連事務総長の直接の指揮・統制に服する。PKOの具体的任務としては、停戦監視、兵力引き離し、武装解除、紛争再発の防止・パトロールといった軍事的側面のほかに、紛争地域の治安維持、復旧支援、選挙管理、避難民の帰還援助など多方面におよんでいる。

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