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証券取引所証券取引所 しょうけんとりひきじょ Stock Exchanges:Securities Exchange
百科事典項目
項目構成
株式や債券などの有価証券ならだれが発行したものでも上場されるというわけではない。証券取引所は、投資家保護の観点から、上場審査基準や上場廃止基準をもうけている。
証券取引所は、有価証券の発行者から上場申請があると、上場審査基準をみたしているか否かを審査する(発行者が政府の場合には審査はおこなわれない)。審査の結果、基準をみたしていることが判明すると、証券取引所は当該有価証券の上場を承認し、内閣総理大臣への届け出をおこなったのち、上場する。 東京証券取引所第1部または第2部に上場する株式についていうと、東京証券取引所はまず、形式要件(上場株式数、株式の分布状況、上場時価総額、設立後経過年数、株主資本の額、利益の額などの数値基準)をみたしているか否かを審査する。形式要件をみたしたものについて、今度は、企業内容などの開示を適切におこなうことができる状況にあるか、事業を公正かつ忠実に遂行しているかなどの実質要件をみたしているか否かを審査する。その結果、上場が適当とみとめられた株式が上場されることになる。 なお審査基準は、1部、2部、新興市場によってことなり、1部がもっともきびしく、新興市場がもっとも緩やかである。多くの株式会社に資金調達の機会をあたえる一方、投資家には上場会社の信頼度の判断を提供する仕組みとなっている。
証券取引所は、上場有価証券が上場廃止基準に該当する恐れが生じた場合、市場の混乱をさけるために一定の措置をとったうえで、審査をおこなう。審査の結果、廃止基準に該当していることが判明すると、当該有価証券の上場廃止を決定し、内閣総理大臣への届け出をおこなう。たとえば、東京証券取引所の上場株券の場合、廃止基準に該当する恐れが生じると、投資家に周知するために当該株券を監理ポストにわりあてる。そして、上場廃止が決定されると、それを整理ポストにうつし、一定期間(原則として1カ月)売買をみとめたのち、上場廃止にする。 上場廃止基準の内容であるが、東京証券取引所の上場株券を例にとると、たとえば、少数特定者(役員など)の持株数が上場株式数の75%超の場合(猶予期間1年)、同じく90%超の場合(猶予期間なし)、株主数が一定人数未満の場合(猶予期間1年)、上場時価総額が10億円未満の場合(猶予期間9カ月)、有価証券報告書等に虚偽記載があり、その影響が重大であると取引所がみとめた場合、銀行取引停止処分をうけた場合などに、上場廃止となる。
取引所市場で売買をおこなうことを売買立会(たちあい)取引という。売買立会取引は、市場の休業日をのぞいて、一定の時間におこなわれる。東京証券取引所を例にとると、取引時間帯は、午前9時から11時までの午前立会(いわゆる前場:ぜんば)と、午後0時30分から3時までの午後立会(いわゆる後場:ごば)の2つにわけられる。東京証券取引所では、売買立会取引のほかに、上記時間帯の前後一定の時間におこなわれる立会外取引(時間外取引)というのもあり、立会外分売がおこなわれている。 注文の仕方には、指し値注文と成り行き注文の2つがある。前者は、売買する際に、買いたい値段、売りたい値段を指定して出す注文のことである。後者は、値段を指定せずに出す(つまり相場の流れにまかせる)注文のことである。 売買契約の締結方法には、伝統的なオークション(競争売買)方式と、比較的歴史の浅いマーケット・メーク(値付け)方式の2つがある。売買契約が成立したときの価格を約定(やくじょう)値段というが、これらは約定値段の決定方式といってもよい。
オークション方式とは、取引所の会員が顧客の注文をもちより、価格優先と時間優先という2つの原則にもとづいて、買い注文と売り注文の付き合わせをおこなう仕組みである。価格優先の原則とは、もっとも価格の高い買い注文と、もっとも価格の安い売り注文が、他の注文より優先されるという原則である。時間優先の原則とは、同じ価格の注文であれば、先に出された注文が後に出された注文より優先されるという原則である。こうして、優先順位の高い買い注文と優先順位の高い売り注文をつきあわせ、価格でおりあったときに、その価格を約定値段として売買契約が成立する。 以上がオークション方式の一般的な説明であるが、東京証券取引所では、取り引きの時間帯によって、この方式はさらに板寄せ方式とザラバ方式にわけられる。板寄せ方式は、(1)立会開始時の約定値段、(2)売買中断後の最初の約定値段、(3)立会終了時の約定値段、を決定するときに採用される。具体的には、買い注文と売り注文を優先順位の高いものから順次つきあわせていき、売り注文数と買い注文数がちょうど一致する価格をもとめ、それを単一の約定値段として売買契約を締結させる方法である。したがって、一定時間内にきまる約定値段は1つだけとなる。 一方、ザラバ方式は、立会開始時の約定値段が決定されたあと、立会終了時まで継続的におこなわれる売買契約の締結方法である。具体的には、新たに買い(売り)注文が発せられるたびに、既存の優先順位の高い売り(買い)注文とつきあわせ、価格面で折り合いがつきしだい、それを約定値段として売買契約を締結させる方法である。したがって、取り引きごとにことなった約定値段が成立しうる。
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