Windows Live® の検索結果
Windows Live® の検索結果 ページ 4 / 4
項目構成
上記の各機関が国家(政府)の代表によって構成されているのに対し、事務局と国際司法裁判所は国家からは独立した個人(国際公務員)によって構成されている。 事務局は、その任務の遂行にあたって、いかなる政府からも、また国連外のいかなる当局からも指示をうけてはならず、「この機構に対してのみ責任を負う」ことになる。事務総長は、国連の行政職員の長としての任務のほかに、主要機関の会議において事務総長としての資格で行動し、これらの機関から委託された任務を遂行する。さらに国際平和に関する問題について安全保障理事会の注意をうながす権限ももつ。事務総長は、安全保障理事会の勧告にもとづいて総会によって任命され、任期は5年。国連職員のうち専門職については、広く人材をあつめるために各国の適正職員数がきめられている。日本人職員は、日本にわりあてられた適正職員数の下限にもみたない。 国際司法裁判所は、国際連盟時代の「常設国際司法裁判所」とほぼ同一の構成、機能をもつが、国連においてはその主要機関として位置づけられ、より密接な関係にある。→ 国際司法裁判所
国連憲章は、歴史上はじめて戦争を全面的に否定し、武力の行使は、例外的・暫定的性格の旧敵国条項によるものをのぞけば、憲章に規定されている強制措置と自衛権の発動の場合に限定された。しかし、チャプルテペック規約(1945年3月3日)による地域的安全保障(共同防衛)体制を有効に機能させようとする米州諸国をはじめ、一部の諸国は、安全保障理事会の許可を必要としないで自律的に行動するための憲章上の保証を要求した。 妥協として、第51条の個別的および集団的自衛権に関する規定が、サンフランシスコ会議で新しく追加された。ダンバートン・オークス提案には自衛権の規定はなく、地域的取り決めや地域的機関による強制行動は、理事会の許可のもとにとられるものとされていた。国連憲章では、個別的、集団的自衛権にもとづく行動は、行動後に安全保障理事会に報告することとなっている。 国連は、代表的な政府間国際機構であり、加盟国間の主権平等と武力の不行使を基礎としている。その目的および任務は、大きく2つにわけられる。第1は、国際平和と安全の維持および諸国間の友好関係の発展(国連憲章第1条1項、2項)で、第2は、基本的人権の尊重をふくむ、経済的・社会的分野での国際協力の促進(同条3項)である。
国連は国際連盟の集団安全保障体制を継承し、より組織化した。個別的安全保障が結局は自国の安全保障を目的としているのに対して、自国をふくむ国際社会全体の平和と安全を目的としていることが集団安全保障の特徴である。 そのために、第1に憲章第6章の平和的手段による紛争解決、第2に第7章の強制措置、また第3に、憲章には規定されていないが、6章と7章の中間的な活動として、いわゆる平和維持活動(PKO)がおこなわれている。第1の紛争の平和的解決は、平和を破壊する恐れのある国際的紛争または事態を、国際法の原則にしたがった裁判や調停などの平和的手段によって解決することである。 第2の強制措置は、侵略などの平和を破壊する行為を鎮圧するために、軍事的または非軍事的な集団的措置をとることである。国連による軍事的措置では、各国の協力によって構成される国連軍が想定されているが、協力の義務を課する特別協定(第43条)が各加盟国と安全保障理事会との間に締結されていないので、正式な国連軍は存在しない。 第3のPKOは、平和をおびやかす局地的な紛争・事態の拡大を防止するため、あるいは紛争後の兵力引き離しや停戦状態の監視のために、国連が小規模の部隊ないし軍事監視員を派遣しておこなう諸活動のことである。PKOは冷戦時代の産物ではあるが、むしろ冷戦終結後に、多発する地域紛争などに多様なかたちで派遣されている。
この任務は、(1)経済的・社会的・文化的または人道的性質を有する国際問題を解決すること、および、(2)人種・性・言語または宗教による差別がなく、すべての人が人権および基本的自由を尊重するように助長奨励すること、の2つにわけられる。経済・社会的領域での国際協力の促進は、それ自体国連の主要な目的・任務であると同時に、国際平和および安全の維持と相互に不可分の関係にある。 以上の諸目的を達成するために、憲章の第2条には、国連および加盟国の行動原則が規定されている。それは、(1)すべての加盟国の主権平等、(2)憲章に規定された義務の誠実な履行、(3)国際紛争の平和的手段による解決、(4)国連の目的と両立しない武力による威嚇または武力の行使の禁止、(5)国連の行動への協力、(6)国連非加盟国の協力の確保、(7)国内管轄事項への不干渉、である。
創設以来60年が経過して、国連は複雑かつ変動のはげしい国際政治の中で、戦後の植民地解放、開発途上国の経済的・社会的開発への援助、人口問題や飢餓への対応、衛生や犯罪防止についての国際協力の促進など、国際社会のあらゆる問題の解決に努力してきた。 人権の国際的保護に関しては、世界人権宣言その他の国連決議や条約草案の作成などの役割をはたし、とくに、南アフリカのアパルトヘイト(人種隔離政策)に対しては、経済制裁措置などの国連の対応によって、1991年に同政策の廃止宣言がおこなわれ、94年にマンデラ政権が誕生することとなった。地球環境の保全については、92年に国連環境開発会議を開催し、また、オゾン層破壊や地球温暖化の防止、野生生物の保護などに関する諸条約の成立にも関係している。そのほか、宇宙や海洋に関する条約草案の作成など、国際社会の平和と安全の維持や紛争解決などの政治的分野のほかにも、さまざまな活動をおこなってきた。 平和と安全の維持および紛争解決については、国連創設以来、米ソ冷戦構造の影響によってかならずしもじゅうぶんな役割をはたすことができなかった。ところが、1989年から90年にかけて冷戦が終結すると、憲章規定で予定されたものに近いかたちでの国連内の協力が実現した。たとえば、湾岸戦争においては、イラクによるクウェート侵略に際して、憲章にそった制裁措置の発動と、5常任理事国間の協調にもとづいた安全保障理事会の行動がとられた。それと同時に、一国内の民族紛争など、国連憲章が予定していた国家間の紛争とはことなるさまざまな形態の紛争が多発しており、国連の改革をふくむ新たな対応がもとめられている。 このような観点から、国連のもっとも重要な機関である安全保障理事会の常任理事国構成メンバーを拡大すべきではないかという議論がもちあがってきている(→ 安保理改革問題)。アメリカについで多額の国連分担金を拠出している日本にとって、国連憲章上のいわゆる「旧敵国条項」の削除とならんで、安保理常任理事国入りは重要な外交課題でありつづけている。同様に戦後復興をとげ、ヨーロッパで重要な役割をはたしているドイツ、あるいは世界の人口比や経済成長率からいって重い地位を占めるようになったインドやブラジルといった諸国も同じく安保理常任理事国入りを目標としている。これら4カ国はG4として活発な外交活動を展開しているが、アフリカ連合(AU)との統一案の作成に失敗するなど、その道のりはきびしい。→ 国連安保理拡大AU案
© 1993-2009 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. |
© 2009 Microsoft
![]() ![]() |