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振出人が、受取人またはその指図する者に対し、みずから一定金額をしはらうことを約束する形式の手形(手形法75条以下)。約束手形は主として期限付債務の支払いの手段としてもちいられる。さらに、信用授受の手段として、手形貸付のかたちでもちいられるほか、約束手形の振り出しをうけた者が、満期前に金融機関などから手形の割引をうけて現金化することもある(手形割引)。
約束手形は、振出人が「上記の金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引き換えに、お支払いいたします」(支払約束文句)と記載し、署名することによって振出人がみずから支払うことを約束する手形であり、支払委託文句によって第三者に支払いを委託する為替手形とことなる。 約束手形の支払約束は単純でなければならず、支払いに条件をつけたり支払資金を限定する記載があると手形そのものが無効となる(有害的記載事項)。手形には手形金額の記載を要する。記載される手形金額は外国通貨で表示してもよいが、内国通貨と外国通貨の両方で記載されたものはみとめられず、表示が一定していなければならない。手形法上は、全国銀行協会連合会の制定した統一手形用紙をもちいる必要はないが、銀行取引をおこなうときにはこの用紙をもちいる必要がある。 約束手形は、信用取引の手段としてもちいられる証券という点からは為替手形と同様であり、為替手形の規定が多く準用されている(77条)が、支払約束手形であるという特質に応じた相違もある。振出人は手形の発行者であるとともに、主たる債務者として、為替手形の引受人と同一の責任をおう(78条1項)。約束手形には為替手形とことなり、支払人が存在せず、支払人による手形の引き受けの制度がない。 → 裏書
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