株式会社
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株式会社
I. プロローグ

株式会社は営利を目的とする社団法人である。営利を追求することで、株式会社は出資者すなわち構成員に利益配分することを目的とする。また社団法人とは、株式会社がたんなる人の集団ではなく、団体としての公的組織、機構制度をそなえ、構成員(自然人)とは独立した別個の権利主体(法人格)を法的にみとめられていることを意味する。

従来、株式会社は商法の第2編会社で規定されていたが、それを独立させるとともに、従来の有限会社形態を株式会社に統合して再構成した会社法が2005年(平成17)に成立(施行は2006年5月1日)、株式会社は同法で規律されることになった(有限会社法は廃止)。

株式会社は、設立に際して資本金額相当の株式を発行し、出資者は、拠出額相応の株式を所有する仕組みである。したがって、株式会社を構成する社員を株主といい、株主の法的な地位は株式という割合的単位の形式をとる。