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| III. | リサイクルの基本法 |
現在は「ゴミの適正処分」という発想から、「発生から最終処分までをトータルに管理する」という方向へ移行しつつある。日本ではじめて本格的なリサイクル法が制定されたのは、1991年の「再生資源利用促進法」(正式名「再生資源の利用の促進に関する法律」)においてであった。この法律では、使用済みの製品を原材料にもどして再利用することが主眼におかれた。
同法は2000年5月に改正され、法律名が「資源有効利用促進法」(正式名「資源の有効な利用の促進に関する法律」:2001年4月施行)にかわり、長期間使用できる製品を開発してゴミ自体をへらすこと(リデュース)と、部品そのものの再使用(リユース)をつけくわえた(従来のリサイクルとあわせて3Rともいう)。つまり、ゴミの発生を抑制することから、再使用および再利用まで、トータルに義務づけるものにかわったのである。
同法は、個別のリサイクル法とはちがって、多業種・多品目を対象に横断的に3R対策を講じていること、また個別リサイクル法が製造業者、自治体、小売業者、住民などそれぞれに責任を分担させているのに対し、製造業者にのみ責任を義務づけている点に特徴がある。
たとえば、デスクトップ型やノートブック型などの家庭系パソコンは、この法律にもとづき、2003年10月から回収とリサイクルがおこなわれている。パソコン製造業者や輸入業者は、回収拠点をもうけ、家庭から出た使用済みパソコンをひきとるとともに、リサイクル処理する義務をおっている。リサイクル費用については、制度実施以後は製品価格にふくめられている(PCリサイクルマーク付)。家電リサイクル法とはことなり販売店に引取義務はなく、消費者自身がメーカーに連絡し、おくられてくる「ゆうパック」伝票で各メーカーのリサイクル工場に発送する。
資源有効利用促進法が制定された同じ2000年5月に、「循環型社会形成推進基本法」が制定され、容器や家電、建築資材などの個別のリサイクル法や、上記の廃棄物処理法をつらぬく基本理念がさだめられた。そこでは、大量廃棄社会から循環型社会への転換がかかげられ、国が循環型社会形成推進基本計画を策定することがもりこまれた。