金融制度改革
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金融制度改革
II. 主要国の金融制度改革(ビッグバン)

1970年代以降、世界的なインフレーションと経済の国際化が進行するとともに、先進諸国の間に従来の金融制度に対する見直し気運が高まった。

アメリカでは金利の自由化と各種自由化金融商品が導入され、1985年に金融法が制定された。翌86年には、イギリスでも証券市場の大改革など金融制度改革が断行された。またフランスでは、88年に銀行の証券市場への参入がみとめられた。これらの抜本的な改革は、宇宙創世時の大爆発になぞらえてビッグバンとよばれる(ビッグバン理論)。

ドイツなどのヨーロッパ大陸諸国は、従来からユニバーサル・バンクといわれるように、銀行本体で銀行業と証券業をいとなんでいる国が多いため、日本や英米のような劇的な制度改革はおこなわれていないが、保険業の規制緩和やユーロ導入などで、環境は大きく変化している。

日本の金融制度は、第2次世界大戦後の1947年(昭和22)の証券取引法、52年の長期信用銀行法の制定により、銀行、証券、信託の分離がなされた。以後の改革は部分的なものにとどまっていたが、85年以降、アメリカなどからの要請にこたえて金利の自由化や外国金融機関の対日アクセス向上がはかられた。金利の自由化は、大口の定期性預金金利からはじまり、94年(平成6)に普通預金などの流動性預金金利が自由化されて完了した。

1990年代に入ると、従来の専門主義、分業主義の弊害についての議論が活発化し、92年6月に金融制度改革関連法が成立した。この法律は業態別子会社方式により、銀行、信託銀行、証券会社の相互参入を促進するためにつくられたが、過渡期には緩和措置がとられ、金融子会社として設立された金融機関は、その業務範囲が制限されていた。