古代
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古代
IV. 古代から中世へ

奈良時代を中心とする戸籍制度・班田収授法は、やがて公民の浮浪、逃亡や国司や郡司の偽籍への協力などによって維持できなくなる。律令制の土台となる班田収授制は10世紀初めに停止され、浮浪、逃亡した農民は王臣家や現地有力者のもとにはいりこんだ。小農民や現地有力者(田堵)は、国司や荘園領主との間に請作契約をむすぶようになる。これにより、現地に在地領主制(領主制の「日本の領主制」)の成立する余地が生まれ、その在地領主が大土地所有者である荘園領主や国衙(こくが:国庁)との間にさまざまな関係をとりむすび、支配下にある農民を家や土地と一体につかんだ。

その一方で、在地領主層は社会不安に応じて武装し、武士として中世社会の担い手となり、政治の場面に登場していく。武士たちの台頭を貴族政権からの政権交代の時期ととらえれば、中世の始まりは12世紀後半の平氏政権の誕生や鎌倉幕府の成立期となるが、武士の台頭期を広くとらえ11世紀とすることもある。また在地領主の台頭にあわせて国政が変化して王朝国家体制となる10世紀初頭ということもできるだろう。