C型肝炎
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C型肝炎
IV. 薬害C型肝炎

2002年10月、1980年(昭和55年)から88年にかけて血液製剤フィブリノーゲンなどが原因でC型肝炎に感染した患者16人が、国と製薬会社3社に対し、感染の可能性を知りながら放置したとして、東京地方裁判所と大阪地方裁判所に損害賠償をもとめて提訴した。アメリカでは、同剤は77年には使用が中止されている。

日本では血液製剤によって1万人以上が感染したとされ、薬害C型肝炎訴訟はその後、福岡、名古屋、仙台の各地方裁判所でも提訴された。2007年(平成19年)12月までに全国の地方裁判所や高等裁判所での原告数は200人以上にのぼった。地方裁判所レベルでの判決では、国と製薬会社の賠償責任を認定したものの、投与時期の違いから一部の原告は救済から除外された。国はその後、大阪高等裁判所での和解勧告を機に被害者の一律救済にうごき、08年1月に原告団との合意にもとづいて「薬害肝炎被害者救済特別措置法」を国会で成立させた。この法律で国と製薬会社は基金を創設し、被害者に1200万~4000万円の給付金をしはらうことになったが、救済対象になるのは感染が証明できる約1000人の被害者と推定される。