| 株式 | 項目ビュー | ||||
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| I. | プロローグ |
株式会社の株主としての地位。たんに株ともいう。株主の権利をしめす有価証券である株券を株式ということもある。株主は利益分配請求権をもち、会社から定期的に配当という利益分配がおこなわれる。このほかにも株主は、株式会社が解散したときの残余財産分配請求権をもっている。
株主は取締役を選任し、一定の要件をみたした場合には会計帳簿を閲覧し、株主総会で決議に参加する。また、一定の条件下で会社が株式を発行する場合には新株引受権を行使することができる。株主は自己の有する株式を自由に譲渡することができる(閉鎖会社をのぞく)。
無限責任社員だけからなる合名会社や合資会社の無限責任社員とことなり、株主は(間接)有限責任しかおわない。つまり、株主は、会社が倒産した場合でも、自己が株式に投下した資金以上の責任を会社の債権者に対しておうことはない。