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| IV. | 単元株制度 |
2001年の商法改正によって、会社が定款で一定数の株式を1単元の株式とすることができる「単元株制度」が導入された。単元株制度を採用する会社では、1単元の株式の数に相当する株式につき1議決権が付与される。1単元の株式の数を減少、またはその数の定めを廃止する場合は、定款変更で可能になる。この単元株制度では、従来より最低取引単位をひきさげやすくなり、株式購入に必要な金額を小さくでき、個人投資家の株式投資促進に役だつと考えられている。
なお、1982年(昭和57)10月の商法改正を機に導入された「単位株制度」は、額面合計を5万円とし、1株の額面金額で除した数を1単位の株式数(たとえば、1000株を売買単位とした場合の額面は50円)と画一的にさだめ、証券取引所における取引や、株主総会での議決権を行使するための売買単位としてさだめたが、単元株制度が導入されたことにともない、廃止された。それまで単位株制度を採用していた会社は、その単位株数が、1単元の株式数となった。