国債
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国債
II. 国債の種類と役割

国債は歳出に対し、税収や各種歳入によってまかなうことができない部分を補填(ほてん)する財源として発行され、根拠となる法、また償還期限や発行地によって分類される。

1. 建設国債と赤字国債

「建設国債」は財政法4条但し書きを根拠に発行され、4条公債ともよばれる。その収入は公共事業費、出資金、貸付金のみにあてられる。建設国債による財源充当がみとめられる根拠は、租税のみの財源調達では負担がすべて現役世代にかかるのに対し、将来世代は建設された公共施設を負担なしで利用できることから、受益と負担の世代間不公平をならすという考えにもとづく。

「赤字国債」は歳出に対して財源が不足する際にそれを充当する目的で発行される。財政法上、赤字国債の発行はみとめられていないが、財政特例法(公債特例法)を制定することによって発行されることから特例公債ともよばれる。財政特例法は発行する年度ごとに承認、制定が必要とされる。

以上の建設国債と赤字国債が国債のほとんどを占めているが、このほかにも償還期限をむかえた国債を再度かりかえるために発行する「借換債」、歳入と歳出の時期的なずれから生じる一時的な資金不足をおぎなうための「政府短期証券」などがあり、それぞれの法的根拠にもとづいて発行される。

国債が無制限に発行されるのをふせぐため、上記のように発行に際しては法による規定がある。これは国債発行における「建設国債の原則」といわれ、赤字国債についてはこれも上記したように、よりきびしい財政特例法の制定が義務づけられている。

国債発行の原則にはもうひとつ「市中消化の原則」があり、中央銀行(日本銀行)による国債引き受けは原則としてはみとめられていない。中央銀行の引き受けをみとめると、貨幣供給量の増加によってインフレーションをおこす可能性があるからである。この市中消化の原則は、財政法5条で規定されている。しかしここにも但し書きがあって、国会の議決の範囲内で中央銀行による引き受けがみとめられている。

2. 償還期限や発行地による分類

国債は償還期限によっても分類される。償還期間が1年未満のものを「短期国債」、10年のものを「長期国債」とよび、日本では長期国債が発行量の多くを占めている。ほかに短期国債と長期国債の間をとる「中期国債」、10年以上の「超長期国債」などもある。

国債が満期をむかえると償還しなければならないが、償還方法としては現金償還と借換償還がある。現金償還は国債費でつみたてられた国債整理基金特別会計を通じておこなわれる。借換償還は償還の財源を借換債の発行によって充当する。建設国債に関しては発行から60年以内に現金償還しなければならない。建設国債による公共事業の便益は60年間えられるであろうというのが理由である。

これら分類のほか、国内で発行される国債を「内国債」、外国で発行される国債を「外国債」とよぶ。