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| II. | 難民条約 |
1951年の国連全権会議で採択された「難民の地位に関する条約」(難民条約)は、難民の定義を「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由に、迫害をうけるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者で、その国籍国の保護をうけることができない者、またはその恐怖のためにその国籍国の保護をうけることをのぞまない者」(1条A項)としている。
難民と認定されれば、難民条約上の保護がうけられる。しかし、この定義によれば、経済的困窮、内乱または自然災害などの理由による者は、難民とはみとめられない。
締約国は難民を積極的にうけいれる義務まではおわないが、少なくとも迫害の予想される所に難民を追放したり、送還してはならない。これをノン・ルフールマン(追放・強制送還禁止)原則という。締約国は、難民と認定した人々に対しては、さまざまな権利を保障しなければならず、難民条約はその内容を規定している。
難民条約は当初、1951年以前に生じた事件によって難民になった人々を対象としていた。しかし、その後も各地で難民が多発したため、67年に「難民の地位に関する議定書」(難民議定書)がつくられ、時間的、地理的制限が正式に撤廃された。さらに69年、アフリカ統一機構(OAU)は、特殊事情をふまえた新たな地域条約を採択した。この条約では、それまでの難民の定義を拡大して、「外国の侵略、占領、支配、社会秩序を著しく乱す事件の発生により」国外脱出を余儀なくされた人々もくわえた。
また最近は、難民条約にさだめる難民だけでなく、天災や人災としての環境破壊、また飢餓など経済的な要因による、いわゆる「環境難民」「経済難民」が発生し、新たな問題となっている。
日本は、1981年(昭和56)に難民条約および難民議定書に加入するに際して、出入国管理令を「出入国管理及び難民認定法」にあらため、さらに日本国籍者に対象を限定していた国民年金法、児童手当法などを改正し、国籍要件を撤廃した。