| 国際法 | 項目ビュー | ||||
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| I. | プロローグ |
国内法に対して国際社会の存在を前提としつつ国家間の関係を規律する法。国際公法ともいい、明治時代には万国公法ともよばれた。国際社会には、国内の議会とまったく同じ意味でのいわゆる「立法府」がないので、国際法は原則として、国際約束および慣習国際法という国家間の合意によって形成される。
国際法は、国家の領域と管轄権のおよぶ範囲をさだめ、国家間の交際を円滑にすすめるための仕組みをもうける。また、国家間の紛争を解決するための基準を設定するとともに、そのための手続きをととのえる。さらに、国際社会に共通の目的を実現するための、国家間の協力の枠組みともなる。