国際法
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国際法
II. 国際法の歴史

ごく抽象的に、国と国との間の関係を規律する法というだけの意味ならば、国際法はかなり古くから存在していたといえる。しかし、伝統的国際法(近代国際法、古典的国際法などともいう)が誕生するのは、ヨーロッパにおける近代国際社会のシステムを形成した1648年のウェストファリア条約からであるとみるのが一般的である。

その後、領域を単位とする近代的な主権国家建設の進展や、1789年のフランス革命にはじまる市民革命、そして資本主義経済の発展にともなって、国際関係はますます緊密化し、国際約束や国家の慣行に基礎をおいた近現代的な国際法が確立していく。

古典的な国際法は、当時の欧米諸国の基準からみた「文明国」だけを一人前の法主体としてみとめていたので、しばしば「ヨーロッパ公法」とよばれた。それ以外の諸国のうち、19世紀にはトルコ(オスマン帝国)、中国、日本などが、領事裁判権制度を中心とする不平等条約によって、いわば半人前の国際法主体として、国際社会に従属的にくみこまれ、多くの面で欧米諸国に対し片務的な義務をおった。

一方、アフリカを中心とするそれ以外の広大な地域は法主体すらみとめられずに国際法のたんなる客体とされ、「無主地」として先進国の(多くの場合武力をともなう)植民地支配の対象とされた。

このように、伝統的国際法は、ひとにぎりの先進国による、多くの中小国や広大な非ヨーロッパ世界に対する力による支配を正当化する法であったといえよう。